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Q&Aで専門家がわかりやすく解説!
「再チャレンジ支援」とは?〜後編〜

このコラムは【前編・後編】の2回に分けて掲載しています。

Q. 再チャレンジ支援では、どんな支援が受けられるのですか?

A.
事業継続が難しい場合、「円滑な廃業」、「経営者・保証人の再スタート」をサポートします。

弁護士資格を持つサブマネージャーがお話を伺い、必要な手続きなどについてわかりやすく説明します。
経営者自身の生活再建や、新たな事業へのチャレンジに向けたアドバイスも行います。

Q. どのくらいの状態になったら「破産」を考えるべきですか?

A.
「資金繰りが破綻するかどうか」で判断するべきです。

税金、給与、買掛金、借入金など、支払いができない状態になったら、破産も選択肢に入ってきます。
北海道中小企業活性化協議会では、窓口での無料相談の段階から、
必要に応じて弁護士資格を持つサブマネージャーが相談者の状況確認を行います。
必要に応じて、信頼できる専門弁護士を紹介する仕組みもありますので、お早めにご相談ください。

Q. 会社が破産したら保証人も一緒に破産しなければなりませんか?ブラックリストには載りますか?

A.
必ずしもそうではありません。
「経営者保証ガイドライン」という仕組みがあり、一定の条件を満たせば、
会社が破産しても代表者個人の破産を回避しつつ、連帯保証債務を整理できる可能性があります。
また、保証人が「経営者保証ガイドライン」により債務整理をした事実は、信用情報登録機関に事故情報として登録されません。

また、破産したからといって一切の活動ができなくなるわけではありません。
再チャレンジに向けた支援や、新たな生活・事業をスタートするための道筋を一緒に考えますので、安心してご相談ください。

Q. 相談から具体的な手続きまでの流れは?

A.
① まずは、窓口相談(無料)にお申込みをいただきます。
(事前に決算書等の書類を送っていただくと、スムーズに進められます。)
日程調整をした上で相談日を設定し(遠方の場合、WEBでの相談を設定することも可能です。)
相談を実施して、事業や財務の状況を把握します。
事前に提供いただいた資料を踏まえ、
必要に応じて初回の相談時から弁護士資格を持つサブマネージャーも同席することもあります。
窓口相談により、「再チャレンジ支援」が適当と判断した場合には、
必要(相談者のご希望)により、専門性の高い外部の弁護士を紹介します。

② 協議会から紹介された外部の弁護士との間で、事業継続の可能性や廃業について相談し、
最終的には経営者自身で方向性を決断して頂きます。
弁護士と相談したからといって、必ず廃業しなければならないということではありません。

③事業継続を断念せざるを得ない場合、事業者(会社)については、
まずは、「円滑な廃業」ができる可能性を模索します。
具体的には、私的整理の手続きにより、仕入債務等の事業債務を全て弁済した上で、
金融債務のみを整理することができないかを、ファーストチョイスとして検討します。
それが難しい場合には、やむを得ず、破産等の法的整理を検討します。

④経営者が会社の金融債務の連帯保証をしている場合、会社の債務整理をすると、
経営者・保証人が連帯保証債務の履行(返済)を求められることになります。
協議会では、紹介弁護士とともに、「経営者・保証人の再スタート」を図るために、
「経営者保証ガイドライン」を活用した債務整理により、
経営者・保証人の破産を避けつつ、
経営者・保証人が新たな生活のスタートが切れるような支援を行います。

⑤なお、協議会が紹介する弁護士に対する相談料については、

一定の要件を満たす場合、3回まで無料で相談できます。(令和7年10月現在)

⑥ また、協議会から紹介された弁護士に委任した場合、
「破産」や「経営者保証ガイドライン」を活用した保証債務整理に係る各種手続き費用が掛かりますが、
一定の要件を満たせば協議会が費用の一部を負担します。(令和7年10月現在)

最後に

当協議会は、「中小企業の駆け込み寺」として、経営者の皆さんが気軽に相談できる場所です。
「もしかしてこのままだとまずいかも?」
「将来が見通せなくて不安…」
そんな時は、ぜひ一度ご相談ください。
相談したからといって必ず廃業を選択しなければいけないということではありません。
事業継続や再チャレンジに向けた多様な選択肢を一緒に考えていきます。
一人で悩まず、早めのご相談をお勧めします。

※詳しい支援の流れについては、当HP内でも解説しております。

 再チャレンジ支援について詳しくはこちら
 また、中小企業庁HPでは支援の概要に加え、事例集を公開しています。 
 中小企業庁HP  再チャレンジ支援 | 中小企業庁

前編では、制度の概要や対象企業について解説しています。まだご覧になっていない方は、ぜひ前編も併せてご覧ください。

2025/10/8

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