協議会の活動でご理解いただきたいことが3つあります。
まず1つ目は、再生計画、経営改善計画の策定の主体は債務者企業であるということです。
協議会は計画策定及び合意形成のためのサポートを行っています。
残念ながら、こういう話を時々聞きます。
「この計画は協議会が作った。」
「この計画は税理士が作った。」
「この計画はコンサルが作った。」
「この計画は公庫が作った。」
これらは全てNGワードです。
計画を作るのは企業である経営者自身です。
これが何より大切です。
また、
「協議会に案件を持ち込めば何とかなる。」
「協議会がスポンサー探してくれる。」
これもNGワードとなります。
2つ目は、私的整理についてです。
協議会で手続きするのは私的整理といいます。
私的整理は、裁判所などが関与せず、当事者間の合意に基づき債務を整理すること言います。
反対の言葉として法的整理というものがあります。
こちらは法律に基づき、裁判所を通じた債務整理や再生を行う手続きを言います。
法的整理については、債権者平等と言って、一般債権も金融債権も全て裁判所の関与のもと平等に扱います。
一方で、私的整理では、一般債権は影響せず、負担するのは金融機関だけとなります。
そのため、全ての金融機関の同意が必要となります。
3つ目は、資金の支援、融資の斡旋等は対応していないということです。
時々、中小企業の経営者の方から、
「資金繰りが厳しく、金融機関に融資をお願いしているんだけど、なかなかうまくいかなくて協議会で何とかならないか」
というご相談をいただくことがあります。
大変申し訳ありませんが、協議会では、融資も斡旋も行なっておりません。
ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。
2024.11.20