中小企業活性化協議会には、協議会の基本3原則というものがあります。
「中立公正」 「守秘義務遵守」 「事業性重視」
まず、「中立公正」についてですが、私たちは法律に基づいて設置された公的機関であり、
立ち位置としては、金融機関の味方でも、会社の味方でもない、中立的な立場で対応を行っています。
次に「守秘義務遵守」について説明します。
守秘義務遵守というと、顧客情報の持ち出し禁止、顧客情報にはパスワードをつけるなどの基本的なセキュリティ対策を思い浮かべるかもしれませんが、協議会でも同様にその点は厳守しています。
時々、こういった事例があります。
銀行などの金融機関から、A社の社長に「協議会に行って相談してみてはどうですか」と提案した場合。その場ではA 社の社長が「行ってみます」と言ったとします。
その後、本当にA社の社長が協議会に相談に来たのかどうか、その金融機関から問い合わせがくることがあります。
この場合、協議会としては、「相談にきました」とも「相談に来ていません」とも答えません。相談の有無自体が守秘義務に該当するためです。ただし、A社の社長から「金融機関に答えて良い」との同意が得られた場合には、その限りではありません。
このように協議会では厳格に守秘義務を遵守しています。
最後に「事業性の重視」についてご説明いたします。
協議会は金融機関ではありません。
融資の実行や回収を目的に企業を評価するわけではありません。地域や従業員にとっても中小企業が継続するということは大切なことです。どうすれば事業を継続いただけるかというところを重視します。
この3原則に基づいて私たちは協議会としての役割を果たしています。
2024.11.20